免税軽油の認定、運用に関しては
細かい部分で、各都道府県に委任されている。即日交付される代わりに、報告義務に厳しいところ、時間はかかるがそれほど報告義務に厳しくないところなど、地域の実情が大きく関わっている。
とび*土工業などは、現場が2つ以上の都道府県にまたがることもあるので、厄介なところだ。
なにせ、一者で100台を超える機械を管理しなければならないところもあるのだ。
そんな状況にある業者が、石油販売店に管理を委託してしまったとしても、ある程度はやむを得ないところかもしれないが、これは免税証の譲渡をしたこととみなされるので、処罰等の対象となってしまう。そのうえ管理が出来ないということになれば、免税軽油使用者としての責任を果たしているとは、いいにくい。
さらに悪質なものになると、免税軽油の横流しをするものまでいる。クルーザー等を所有して、免税軽油使用者となり、その軽油を、自らの経営する運送会社にといった事件が3年ほど前にもあった。
あくまで一部の不心得者だけの話といいにくい、また、免税業種は、政治家先生の都合で決められるフシがある。この辺については、とくにふれられずに制度自体が継続しているのは、納得しかねる。
道路目的税でなくなった時点で、免税制度の存在意義は、ないに等しいのだから。
とび*土工業などは、現場が2つ以上の都道府県にまたがることもあるので、厄介なところだ。
なにせ、一者で100台を超える機械を管理しなければならないところもあるのだ。
そんな状況にある業者が、石油販売店に管理を委託してしまったとしても、ある程度はやむを得ないところかもしれないが、これは免税証の譲渡をしたこととみなされるので、処罰等の対象となってしまう。そのうえ管理が出来ないということになれば、免税軽油使用者としての責任を果たしているとは、いいにくい。
さらに悪質なものになると、免税軽油の横流しをするものまでいる。クルーザー等を所有して、免税軽油使用者となり、その軽油を、自らの経営する運送会社にといった事件が3年ほど前にもあった。
あくまで一部の不心得者だけの話といいにくい、また、免税業種は、政治家先生の都合で決められるフシがある。この辺については、とくにふれられずに制度自体が継続しているのは、納得しかねる。
道路目的税でなくなった時点で、免税制度の存在意義は、ないに等しいのだから。