地方自治なのだから
免税軽油の引取報告に附帯する書式については、各都道府県に政令委任されているわけだが、千葉県 免税軽油 様式と茨城県 免税軽油 様式では、かなり作成の難易度に開きがあり、これが千葉県は書き方が面倒くさいから簡単にしろ、なんてえお話の原因なのかとは思うのだが、簡単すぎると不正の温床にしかなりえない。
1リットル当たり32.1円とされている軽油引取税を、課税免除して購入出来るのは免税軽油使用者として認められた者のみなのだから、それなりにきちんと管理する責任を負わなければならないというのは当然なのだが、ほぼほぼ無条件で使用者になり得る農林漁業従事者は、どうもこういう書類を書くのは苦手だからと、特に年配者はさも当然のようにほぼ白紙で書類を持参して、窓口で長い時間を費やす。かといってむげに追い返そうものならば、そういう対応はいかがなものかなどと叩かれる。もともと道路特定財源の目的税だったから、船舶にいたってはプレジャーボートですら免税の対象なのだ。千葉県の場合は不法係留のボートにまで認めるのは不適当ということで、係留許可を示す書類を提出してもらうが、茨城県についてはそういう事はないのかも知れない。あくまで報告書類の難易度からの推測にしか過ぎないけれど。
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1リットル当たり32.1円とされている軽油引取税を、課税免除して購入出来るのは免税軽油使用者として認められた者のみなのだから、それなりにきちんと管理する責任を負わなければならないというのは当然なのだが、ほぼほぼ無条件で使用者になり得る農林漁業従事者は、どうもこういう書類を書くのは苦手だからと、特に年配者はさも当然のようにほぼ白紙で書類を持参して、窓口で長い時間を費やす。かといってむげに追い返そうものならば、そういう対応はいかがなものかなどと叩かれる。もともと道路特定財源の目的税だったから、船舶にいたってはプレジャーボートですら免税の対象なのだ。千葉県の場合は不法係留のボートにまで認めるのは不適当ということで、係留許可を示す書類を提出してもらうが、茨城県についてはそういう事はないのかも知れない。あくまで報告書類の難易度からの推測にしか過ぎないけれど。
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