免税軽油使用者証交付時には
国税、地方税の滞納処分などを受けていないことなどを条件に、使用者証を発行しますが、すでに使用者である方が滞納処分などを受けた場合については、単純にどうしなさいとは、法律文自体には書かれておりません。
そこで問題となるのが、滞納処分の終了後2年間は、使用者になれないという欠格事項があるので、すぐに資格を剥奪して使用者証や免税証を返納させるのか、次回の免税証交付をしないで、実質的に免税をできなくさせるのか、その辺の判断が難しいところです。
そこで問題となるのが、滞納処分の終了後2年間は、使用者になれないという欠格事項があるので、すぐに資格を剥奪して使用者証や免税証を返納させるのか、次回の免税証交付をしないで、実質的に免税をできなくさせるのか、その辺の判断が難しいところです。
そもそも、平成21年度の税制改正で軽油引取税が、道路特定財源としての目的税から一般財源化した時点で、免税制度を維持させる合理的な理由は、なくなっているんですが、そこに手をつけてしまうと本則税率に戻さないといけない。結果税収減となることはやらないでしょうね。
No title
すでに発行している場合は、あなたの調査不足だったのですね。直ちに停止すべきでは?