しかしなぁこんな軽い量刑で

納得せにゃいかんのかいね。仮に死刑にしたところで、遺族の心が晴れるわけじゃあないけども、やはり少年法の害悪としか言えんわな。もっとも、少年法に限らず現行法の基幹となる法律は、昭和25年ぐらいに公布されとって、もはや今の時代背景には合っていないところが多いわな。少なくとも強盗、殺人などの凶悪な犯罪に対しては少年法の適用除外条項を追加するぐらいの改正はすべきでしょう。人一人殺してもこの程度の量刑では釣り合いが取れないし。
関連記事
見張り員

こんばんは

一人だから死刑ではない…というのは釈然としませんね。殺された人にとってはたった一つの命であり明日も明後日も生きるつもりだったものをあっさり死に追いやられたその無念、相手が少年であろうがなかろうが人を一人でも殺したら己の命を持って償ってほしいです。
あの事件の場合…少年は反省しているとはいいがたく更生も本当にできるか?わかったものではないですね、過去の事例が証明してると思います。

2016/02/11 (Thu) 18:52
河内山宗俊

No title

少年法制定当時は、戦後浮浪児がちまたにあふれていた時代。将来性があるかも知れない少年を、食い逃げなどの微罪?でつぶしてはならないという趣旨だったかと。現在、老害などと言われている世代がちょうどこのあたりだったと思います。少なくとも応召された90歳以上の方々は、恥を知っている世代ですので犯罪を犯すぐらいならと考えがあるのですが、そのすぐしたの世代は、教育現場の混乱なども相まって規範意識の薄い世代となり、少年法を金科玉条として守ることに汲々としてしまった結果なのかも知れません。今の子供らは凶悪性においては当時の子供らよりも上ですし、いい加減少年法自体を撤廃する潮時かも知れません。

2016/02/12 (Fri) 11:12
-

管理人のみ閲覧できます

このコメントは管理人のみ閲覧できます

2016/02/13 (Sat) 07:05