問題があるとすれば、千葉県では毎年度末時点で車検が切れていた場合、翌年度自動車税を課税保留することなのだ。地方税法の規定を厳密に行えば、課税保留することはあり得ないということになる。自動車税は自動車が動かせることに課税するのでなく、所有権を持っていることに対して課税なのだ。車検が切れると同時に所有権がなくなるのなら、この辺りは考える必要はない。ただこれでは、日本中車検切れの自動車であふれかえってしまうだろう。所有権がないのだから単なるゴミとして捨てられても、撤去を命じるべき相手方がいないのだ。でも、車検の切れた自動車に課税したところで、潜在的な滞納額を増やすことになるし、納付書の印刷代も馬鹿にならない。だから、一旦課税を保留しておく。でもこれってどうなのだろう?
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